各種免許大型一種

大型自動車第一種免許とは

現在日本の物流の中心は、鉄道・航空機・船舶と様々な輸送手段の中でその中核を占めるのがトラックを代表とした陸路による輸送となっている。製造物や原材料・その他資源等を、日本のすみずみまでいきわたらせるために欠かせない手段になっており、まさに日本の経済を支えているといっても過言ではない存在となっている。 平成19年6月、免許区分の変更及び改正が行われ、中型免許の区分が新たに設けられた。この変更に伴い、大型自動車の車両総重量・最大積載量・乗車定員の変更が行われ、大型自動車、中型自動車、普通自動車の明確な区分と免許取得年齢や運転経験の変更も同時に行われた。

・車両総重量
車両曽重量とは、車体本体の重量+最大積載量+乗車定員×55kgをいい、車両に法令上最大限の荷物や人員が乗車したと想定した車両全体の重量で、車検証においても明確に記載されている。法令上大型自動車の車両総重量は11t以上となっている。

・最大積載量
車両に積載することができる貨物(積載物)の最大量をいう。車検証にも明確に記載されており、大型自動車の最大積載量は6.5t以上となっている。

・乗車定員
車両に乗車することのできる最大の乗車人員数をいう。法令上は30人以上の乗車定員の車両をさす。

・大型自動車とは要約すると、
1.車両総重量 11t以上
2.最大積載量 6.5t以上
3.乗車定員  30人以上
のいずれかに該当する車両をいう。

大型免許取得は指定自動車教習所に入校すべき理由

平成19年6月の法令改正により免許取得までの流れが大きく変わり、取得の難易度が大幅に上がりました。指定自動車教習所に入校すれば、法令改正後のポイント③④を試験場で受ける必要はなく、教習所卒業後、適正検査に合格するだけで免許が交付されます。

試験場(運転免許センター)で直接免許取得するには

―法令改正前―
受験当日、運転免許試験場において適性試験合格後、試験場内において現在の中型車両を使用して技能試験が行われました。尚、路上での試験は行われていません
でした。合格後、取得時講習なく運転免許証の交付が行われました。
使用される試験車両の基準も「車幅:約2.5m、車体長:約8m、ホイールベース:約4.4m、車両総重量:約10.9t」と現在中型自動車の試験車として使用されていたものが当時大型免許の試験車として使用されており、そのため現在と比較すれば簡単に大型免許取得ができたといえます。

法令改正前のポイントは
1.車両の大きさが現行のものと大きく違い、取り扱いがしやすいサイズであった。
2.仮免許の取得が必要でないことから、路上練習の必要もなく免許取得過程が簡単であった。
3.取得時講習もなく短期間での免許取得が可能であった。

―法令改正後―
受験当日、運転免許試験場において適性試験合格後、まず大型自動車の仮運転免許の技能試験予約をとり、運転免許試験場内で仮免許技能試験を受けなくてはなりません。合格後、路上練習報告書をもらい本免路上試験を受験するには現在の大型車両「車幅:約2.5m、車体長:11m以上12m未満、ホイールベース:約7.2m、車両総重量:約20t、3軸以上」の試験車両と同程度の車両を使用し1日2時間まで及び5日間以上の路上練習を行うことになりました。その際、仮免許練習標識を車両の前後見やすい位置につけ、大型免許取得後3年以上運転経験のある者の同乗指導を受けながら行わなければなりません。必要な路上練習が実施できれば、路上練習報告書と練習で使用した車両の車検証のコピーを添え本免路上試験の予約を取ることできます。本免路上試験合格後、次に行われるのが大型免許取得時講習の予約と受講で、その取得時講習の修了証をもって運転免許試験場に免許交付のため出向くことになります。

つまり、大型免許を指定自動車教習所に通わず取得するのは、運転免許試験場内での仮免許技能試験の難易度の高さと仮免許取得後の路上練習を試験車と同サイズの車両を使用して実施する必要があることから、事実上困難であると言わざるを得ません。
普通車の路上練習は、家や友達の車を利用して路上練習を行えますが、大型仮免許での路上練習は試験車サイズと同サイズの車両のものを使用して行うことが必要で、使用した車両の車検証コピーの提出も必要となっており個人レベルでの受験は相当難しいと言えます。
法令改正後のポイントは、
1.最低取得年齢が21歳に引き上げられ、運転経験も2年から3年に引き上げられた。
2.教習車両が大型化され個人での練習が難しくなった。
3.大型自動車の仮免許取得が必要になり、路上試験も行われるようになった。
4.路上試験に合格後、取得時講習を受けなくてはならなくなった。

大型自動車免許で運転できる車両

大型自動車、中型自動車、普通自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車

教習車紹介

大型自動車

最短卒業時限数
教習車種 所持免許 学科時限数 技能時限数 最短卒業日数
大型自動車
第一種
普通自動車 1 30 15日
8t限定中型自動車 20 12日
中型自動車 14 9日

合宿免許入校から免許取得までの流れ

指定自動車教習所に合宿免許で入校され、大型自動車免許を取得する場合、以下のような流れとなります。 ※本免許受験は住民票のある県指定の運転免許センターで受けて頂きます。

入校式 教習を進めるにあたっての各種説明を行います。 手続き、教習の進め方、合宿施設案内、各部屋利用上の注意点の 説明を行います。
運転適性検査 皆さんの行動の内容と精神安定面をチェックします。 K1方式の適性検査を実施します。
技能教習第1段階 入校式でお渡しする教習日程表に従っての受講となります。 ※予約は1日2時限まで ※所持免許によって最短時限数が異なります。普通自動車 12時限、8t限定中型自動車8時限、中型自動車5時限 車の乗り降り、運転装置の取り扱い、車両特性を理解した運転 基本的な運転操作、進路変更、交差点の通行、狭路の通行、隘路の 通行、踏切の通行等、路上に出るための基本的な操作、走行を 行います。
みきわめ 技能教習第1段階で受講した習得状況の確認を行います。 教習所内において、一般道路の走行を想定した法規履行及び安全かつ 円滑な操作及び走行についての確認を行います。
修了検定(技能検定) 仮免許取得のための教習所内における技能検定で、合格 すれば仮免許が交付されます。 仮免許を取得して一般道路での路上教習を行う基本的な、操作・ 走行及び法規走行ができるかを確認します。
仮免許の取得
学科教習第2段階 入校式でお渡しする教習日程表に従っての受講となります。 普通免持ちの方のみ1時限受講して下さい。 セット教習で危険予測ディスカッションを行います。
技能教習第2段階 入校式でお渡しする教習日程表に従っての受講となります。
※予約は1日3時限まで
※所持免許によって最短時限数が異なります。普通自動車18時限、8t限定中型自動車12時限、中型自動車9時限
交通の流れに合わせた走行、通行位置、進路変更、標識標示に 従った走行、交差点の通行、歩行者の保護、方向変換縦列駐車 自主経路走行、危険を予測した運転、貨物特性を理解した運転を 行います。
※第2段階の学科教習と技能教習は並行して進めることができます。
みきわめ 技能教習第1段階及び第2段階で受講した教習について、 習得状況の確認を行います。 一般道路において、安全かつ円滑な運転について及び教習所内に おいて方向変換及び縦列駐車の確認を行います。
※みきわめA判定で卒業検定(技能検定)に進みます。
卒業検定(技能検定) 所内及び路上における技能検定で合格すれば、卒業 証明書が交付されます。 採点と教習所内における方向変換又は縦列駐車の採点と一般道路に おいて、法令に従った安全かつ円滑な運転についての採点を行います。
卒業式 卒業検定を合格された方については卒業式を行い、教習所を 卒業となります。 卒業証明書の交付と運転免許試験場(免許センター)での 受験案内を行います。 ※卒業証明書の有効期限は卒業検定合格の日から1年間となります。
本免許受験 住所地を管轄する運転免許試験場(免許センター)で本免許 試験を受験し、合格すると運転免許証が交付されます。 適性試験(視力検査等)が行われます。 ※技能試験は免除されます。
合格すれば即日運転免許証の交付が受けられます。

入校資格

年齢 21歳以上
運転経歴 普通または中型もしくは大特免許を受けていた期間が通算して3年以上
視力 両眼で0.8以上、かつ、1眼でそれぞれ0.5以上であること。
(眼鏡、コンタクトの使用も可能です)
カラーコンタクトの使用は不可です。
深視力 三桿法の奥行知覚検査器により、3回検査し、その平均誤差が 2cm以下であること
色彩識別能力 赤・黄・青の識別ができること。
運動能力 自動車の運転に支障のないこと
※適性相談を受けて頂く場合があります。